
質預かりとは?











お預け頂くお品物を担保に現金をお貸しする事を言い表します。
お預かりしたお品物は、警察の認可を受けた質蔵にて大切に保管致します。
ご利用開始日から3ヶ月間の期間中に、ご利用のご延長、又はお品物の受戻しを行って頂く事で、お買取とは違い、お手元にお品物を戻す事が可能です。
また、金融業とは異なり、返済義務や取り立て等は全くございませんので、女性や高齢の方でも安心してご利用下さいませ。
はじめての質預かり
STEP 1
担保となるお品物とご本人様確認が出来る身分証をお持ちください。
※運転免許証・保険証・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・在留カード・パスポート
STEP 2
お持ち込み頂きましたお品物をその場にて査定させて頂きます。
STEP 3
査定完了後、ご融資出来る金額をご提示致します。
相場を考慮し、最大限の金額でご提示させて頂きますが、どうしても金額に折り合いが付かない場合、
この時点で質預かりを中止する事も可能です。
ご融資金額が決まった場合、必要事項を申し込み用紙にご記入頂き(初回のみ)
質札(お預かり品の引換証)を発行させて頂きます。
STEP 4
契約内容のご説明をさせて頂きます。
質預かりでは、ご融資金額により変動のある質料がかかります。
質料とは?
質店でお預かりするにあたり、防火、防犯対策が施され警察の認可が必要な専用の蔵(質蔵)にて大切に保管させて頂きます。銀行の貸金庫みたいなものが想像しやすいかと思います。
この質蔵での保管料に、ご融資金額のお利息を合計した金額を質料と呼びます。
STEP 5
お品物と引き換えに発行された質札と現金をお渡し致します。
以上でお預かりのお取引は完了です。
質料(利息)について
※お品物の物量や状態などにより査定にかかるお時間は異なりますのでお時間に余裕がある状態でお持ち込み下さいませ。
お預かり時のご融資金額に合わせて利率(%)が変動致します。
例:1月15日に10,000円を借りた場合
1ヶ月あたりの質料は8%(800円)ですので、2月15日までに受戻す場合10,800円となります。
2ヶ月目(2月16日~3月15日)に入ると1,600円の質料を合わせ11,600円となります。
3ヶ月目(3月16日~4月15日)に入ると2,400円の質料を合わせ12,400円となります。
1/15~2/15
1ヶ月目
質料 800円
ご利用合計金額 10,800円



2/16~3/15
2ヶ月目
質料 1600円
ご利用合計金額 11,600円



3/16~4/15
3ヶ月目
質料 2400円
ご利用合計金額 12,400円



4/16~
延長
以降、期限内に1ヶ月分の質料をお支払頂く事で延長可能



※ご注意点※
質料は日割計算ではなく、月割計算でございます。
上記の例の場合、起算日(最初に質入れをした日にち)である毎月15日を1日でも過ぎてしまいますと、翌月分の質料が発生致しますので、ご利用の際は予めご注意ください。
延長について
質屋の初期契約では3ヶ月間がご利用期限となり、これを「流質期限」と呼びます。
流質期限内に受戻す事が困難な場合、期限内に限り質料をお支払頂く事で期限を延長する事が可能でございます。
質流れ(流質)とは?
流質期限内に受戻し、または、質料が全く入れられなかった場合、お客様の担保としてお預かりしていたお品物の所有権が預かり主(質屋)へと移動する事を言い表します。
質預かり期間中に不要になったお品物の場合は、このまま質流れにしてしまっても全く問題はございませんが、もしも必要なお品物の場合、権利の関係上、二度とお品物がお手元に戻せなくなる事となりますので、流質期限の管理には最大限ご注意下さいませ。
受戻しとは?
ご契約期間中にお預かりしたお品物(担保)をお客様へご返却する事を言い表します。
受戻しするには、ご本人様ご来店の下「ご融資金額」+「質料」+「質札」が必須となります。
また、ご本人様以外の方が受戻しを行う事は原則できませんが、事情によりご来店が困難の際には、ご家族等が代理で受戻しを行う事が可能でございます。
代理人様が受戻しを行う際には、「質札にご捺印された委任状」+「受戻代理人の身分証明書」が必須となり、更に代理人様のご署名を頂戴致します。
ほか、ご本人様確認が行えないため郵送での受戻しや先にご融資金額を振込で支払う等の行為はお受けできませんのでご注意下さい。